課税強化の流れ - 27 October 2011
初心者にも分りやすい金のブログとして、ワールドゴールドカウンシル日韓地域代表豊島逸夫氏にも推薦されている「はじめての金読本」において、貴金属取引における日本の税務関連の動きについて解説されています。

今回は税金の話をします。
2012年1月より貴金属取引への課税がシビアになります。シビアになるというと語弊がありますね、ごく当たり前の状態に移行すると言った方がよいでしょう。
税制改正の進め方には拙速な感じも見受けられますが、なにしろ我が国の借金はすでに900兆円にのぼります。しかも毎年40兆円ずつ新たな借金が積み上がっています。まともな方法で返済できるレベルを超越していますから、10年後の日本国債は危ういと言わざるを得ません。このまま消費税アップという本筋の話が進まなければ、いろいろ無理筋の話が出て来るのではないかと思われます。先日から話題になっている年金支給年齢の引上げなども、やはり同じ文脈で起きている無理筋の話でしょう。
さて、今回は貴金属取引の課税強化についてです。ポイントを3点に絞ってお話しておきます。
まず第一が、譲渡益は確定申告が必要だという点です。金やプラチナの地金やコインを売却して利益が出た場合には、譲渡益として、所得税の確定申告が必要となります。この点、くわしくはこちらのページをご覧ください。
第二は、業者サイドに支払調書の提出が義務化されたこと。地金や金貨を売却した際の金額が200万円を超える場合、買取った業者には、顧客の住所、氏名、金額などの取引内容を記載した「支払調書」を所轄の税務署に提出することが義務づけられました。この支払調書提出は平成24年1月1日より適用となります。
第三のポイントは、本人確認が強化されたことです。現金はもちろん、振込や小切手など現金以外の支払方法でも200万円を超える場合は、本人確認が求められられます。
なお、売却する地金・金貨の取得価格が不明確な場合、その取得価格は売却価格の5%とみなされることもあります。購入した際の伝票は必ず大切に保管しておいてください。
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経済アナリスト、そして金市場の第一人者の豊島逸夫氏にも推薦されている金のブログ「はじめての金読本」より。








