5%ルールについて(後編) - 22 December 2011

初心者にも分りやすい金のブログとして、経済アナリスト、そして金市場の第一人者の豊島逸夫氏にも推薦されている「はじめての金読本」において、来年から導入される金への税制改正時に適応される5%ルールについて解説されている前編に続き、その後編をお届けします。

 

欧州の財政規律強化の取り組みに暗雲が垂れ込め、こんどはイタリア国債の利回りが急上昇する羽目に。流動性の確保(ドル資金の確保)が重要なテーマとなり、株も売られ、商品も売られ、ほぼ総売りの状態に。欧州の動向に市場は戦々恐々といった様相です。

さて、そんな市場の緊張を横目に見ながら、前回に引き続き「5%ルールについて」のお話をします。前回お読みになっていない方は、まずこちらから。

→「5%ルールについて」(前編)

こ こで少し、前回の最後の部分を引用します。…市場価格の5%で取得したものみなすことができる。あるいは、市場価格の5%で取得したものみなされうる。こ のルールが寝耳に水だった人は、さあ、大変。「取得価格」を「買取価格」と読み間違え、いきり立って問い合わせて来る人もいたそうですから。笑い話のよう ですが、これはれっきとした事実です。…

これまで金取引の税金には曖昧なところもあり、そこが、ある種の魅力となっていた面があるのは否定できません。しかし、ことの善し悪しとは別に、時代は様変わりしました。これまで長いあいだ日陰者扱いされていた金が、いまではスポットライトを浴びるようになっています。

それは必ずしも喜ばしいこととばかり言えませんが、時代の要請なのですから致し方ありません。その結果、過去10年にわたる上昇相場で、保有金を売却した人は利益を享受しているはずです。

そ れにも関わらず、これまで扱いが曖昧だったこともあり、利益を申告しないケースが多く見られたわけで、税務当局が貴金属現物取引に着目するのは当然のこと です。なにしろ我が国の借金はすでに900兆円にのぼり、しかも毎年40兆円ずつ新たな借金が積み上がっています。景気の低迷で税収も減少、課税強化が時代の流れです。正直、まともな方法で返済できるレベルを越えていますが、税収確保が至上命題であることに変わりはありません。

さて、長いマクラになりましたが、ここから本論です。

いつ、どこで、いくらで購入したか判然としない場合、取得価格が市場価格の5%と判断され得るということは、市場価格が5000円の場合250円ということになります。さて、しかし、実際こういう判断が下されるものかどうか。

日本で個人の金取引が自由化されたのは1974年、その年の1月の国内の円建て金小売価格は1300円前後、これまでの最安値は1999年9月の900円台半ばです。つまり250円という金価格は自由化以降ではあり得ません。まずこの事実を知っておくことは大切でしょう。

そしてもうひとつ知っておきたいことがあります。金・プラチナの地金には製造番号が刻印されていること。(製造番号付は100g以上の地金に限りますが)そして金・プラチナ貨には発行年が刻印されていること。

保有している地金が何年頃に製造されたものか、またコインが何年に発行されたものか、それらの刻印から追いかけることができるはず、ということです。

それが決定打になるかどうかは分かりませんが、証明書類を紛失して困った場合の参考になるかも知れません。

ただ、最後にお断りしておきますが、以上は、あくまでもご本人が購入されたという前提に立ってお話したことです。そうでないケースの判断について、金読本は関与しません。

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経済アナリスト、そして金市場の第一人者の豊島逸夫氏にも推薦されている金のブログ「はじめての金読本」より。